著作権法第三十二条

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。なお、適切な引用として、以下の要件を満たすこと。

  1. 既に公表されている著作物であること。
  2. 「公正な慣行」に合致すること。
  3. 報道、批評、研究などの引用の目的上、「正当な範囲内」であること。
  4. 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること。
  5. 「引用部分」が明確になっていること。
  6. 引用を行う「必然性」があること。
  7. 「出所の明示」すること。